●研修テーマ
人権擁護に関連した身体拘束について
●内容
【身体拘束とは】
その人の意思に関わらず
・身体的、物理的な自由を奪い
・行動を抑制または停止させる状況
・その人の能力、権利を奪う行為
⇒基本的には身体拘束は禁止。人権侵害、虐待につながる
最近では言葉による制止なども拘束の一部と認識されつつある
【例外】
切迫性 :本人または第三者の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
非代替性:身体拘束以外に方法がない
一時性 :身体拘束が一時的である
⇒この3つすべてが該当しないと身体拘束の正当性は認められない
【拘束による弊害】
身体的障害:フレイル・サルコペニア・褥瘡・食指不振・感染症等抵抗力の低下
転倒転落窒息などの重大事故を誘因・QOLの低下
精神的弊害:人間としての尊厳侵害・認知症状やせん妄の発生、増悪、家族への罪悪感や後悔の念を生む
社会的障害:ケアスタッフの士気低下を招く・社会的不信、偏見を生む・二次的な医療的処置等を生じさせ、
経済的にも影響を及ぼす
⇒拘束が拘束を生む悪循環を招き、二次的、三次的な障害を生むことになる。
常にアセスメントを行い、拘束につながる行動等がないか見直していく取り組みが必要