社内研修報告

令和8年1月 社内研修報告

●研修テーマ

人権擁護に関連した身体拘束について

●内容

【身体拘束とは】

その人の意思に関わらず

・身体的、物理的な自由を奪い

・行動を抑制または停止させる状況

・その人の能力、権利を奪う行為

⇒基本的には身体拘束は禁止。人権侵害、虐待につながる

最近では言葉による制止なども拘束の一部と認識されつつある

【例外】

切迫性 :本人または第三者の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高い

非代替性:身体拘束以外に方法がない

一時性 :身体拘束が一時的である

⇒この3つすべてが該当しないと身体拘束の正当性は認められない

【拘束による弊害】

身体的障害:フレイル・サルコペニア・褥瘡・食指不振・感染症等抵抗力の低下

      転倒転落窒息などの重大事故を誘因・QOLの低下

精神的弊害:人間としての尊厳侵害・認知症状やせん妄の発生、増悪、家族への罪悪感や後悔の念を生む

社会的障害:ケアスタッフの士気低下を招く・社会的不信、偏見を生む・二次的な医療的処置等を生じさせ、

   経済的にも影響を及ぼす

⇒拘束が拘束を生む悪循環を招き、二次的、三次的な障害を生むことになる。

 常にアセスメントを行い、拘束につながる行動等がないか見直していく取り組みが必要