居宅介護支援事業所

居宅介護支援とは

ご利用者様・ご家族様が自宅で生活をする上で、自分らしく安心して生活ができるように介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、適切なサービスが受けられるようサービス事業者と調整を行います。また、介護に対してのご相談、お悩みに対応させて頂きます。

こんな時ご相談ください

  • 要介護認定の手続きがしたい
  • どこの介護サービスを利用したらよいか
  • 施設入所するには?
  • 役所の手続きなどは?

等々、皆様の様々な疑問にお答え致します。

提供サービス

●ケアプランの作成(*費用はかかりません)

  • 1ヵ月程度を単位として作成
  • サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
  • ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
  • ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
  • ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討

●手続き代行・連絡調整・情報提供

  • 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
  • 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
  • サービスの管理
  • 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
  • 苦情受付

ご利用までの流れ

1. ご相談
介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
相談無料です。
2. 要介護認定の申請代行
要介護認定の申請代行を行なっております。
申請代行料は無料です。
3. 訪問調査員の間取り調査
要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

管理責任者

田中 克典

田中 克典(タナカ カツノリ)
介護の職に就き約35年。うち、20年はケアマネとして従事している。
質問するとパッと返答が来る生けるウィキペディア。
社内外問わず信頼が厚い。介護に関する著書も執筆している。
社長・専務の専門学校の先輩。
背中から後光が射しいているナイスミドル。

【保有資格】主任介護支援専門員・介護福祉士・社会福祉主事任用資格
      ・福祉住環境コーディネーター2級